判例六法丸暗記 blog

宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験などの法律系資格に、絶対に合格したければ、判例六法を丸暗記しよう

判例六法 丸暗記ドリル【メルマガ版】民法5 / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

宅建行政書士司法書士に独学で一発合格したければ、判例六法を丸暗記しよう!

判例六法 丸暗記ドリル【メルマガ版】は、『判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズ』に掲載している問題の中から、重要な問題をピックアップして配信していきます。

★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。


 Aは、Bが所有する乙土地に隣接する甲土地を所有しており、甲土地上に丙建物を建築している。その後、甲土地に下水管を引き込むために、乙土地上において、敷設工事をする必要が生じたが、丙建物が建築基準法に違反しており除却命令が出されている場合は、Bは乙土地上での下水管敷設工事を拒むことができる。




10秒で考えよう。よーいドン!

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9秒

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★今日の解説★

 正しい。
 隣接地に下水管を敷設する工事の承諾及び当該工事の妨害禁止請求が権利の濫用に当たるとしている判例がある。

 建物の汚水を公共下水道に流入させるため隣接地に下水管を敷設する必要がある場合において、建物が建築基準法に違反して建築されたものであるため除却命令の対象となることが明らかであるときは、建物の所有者において右の違法状態を解消させ、確定的に建物が除却命令の対象とならなくなったなど、建物が今後も存続し得る事情を明らかにしない限り、建物の所有者が隣接地の所有者に対し右下水管の敷設工事の承諾及び右工事の妨害禁止を求めることは、権利の濫用に当たる。(最判平成5年9月24日)

※参考条文
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。



●メルマガ版では、『判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズ』の中から、数問をピックアップして配信しています。
すべての重要判例を網羅した完全版は、『判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズ』で公開しています。

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判例六法 丸暗記ドリル【メルマガ版】

宅建行政書士司法書士に独学で一発合格する極意は? たった一つだけです。
判例六法を丸暗記すること』です。
でもあの分厚い六法を丸暗記しようとしてもなかなかできないですよね。
そこで問題形式にして、配信することにしました。
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●条文丸暗記100問ドリル 民法

条文を丸暗記したつもりでも、いざ、問題を前にすると、戸惑ってしまう。
そんなことがよくありませんか?
ちょうど、英単語を暗記したつもりでも、いざ、長文問題を前にすると、単語の意味が思い浮かばない状態に似ていると思います。
この状態を克服するには、たくさんの問題に触れて、慣れるしかありません。
覚えた条文を使いこなすためのトレーニングが必要になるのです。
条文丸暗記100問ドリルはそのための問題集です。ぜひ、活用してください。

条文丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】(条文丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)



判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

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ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、小説ならば、眠くならないのでは?

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 民法総則編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

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 建物の汚水を公共下水道に流入させるため隣接地に下水管を敷設する必要がある場合において、建物が建築基準法に違反して建築されたものであるため除却命令の対象となることが明らかであるときは、建物の所有者において右の違法状態を解消させ、確定的に建物が除却命令の対象とならなくなったなど、建物が今後も存続し得る事情を明らかにしない限り、建物の所有者が隣接地の所有者に対し右下水管の敷設工事の承諾及び右工事の妨害禁止を求めることは、権利の濫用に当たる。(最判平成5年9月24日)

※参考条文
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条文を丸暗記したつもりでも、いざ、問題を前にすると、戸惑ってしまう。
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判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
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判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

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ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
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次の記述の正誤を答えよ。


 Aは、B所有の甲ビルの地下一階を賃借して飲食店を営んでいたが、BがCに対して、甲ビルを売却した。その後、CがAに対して、甲ビルの地上部分にあるAの店舗に関する看板を撤去するように求めた場合、Aは、権利の濫用を理由にCの主張を拒むことができる。




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★今日の解説★

 正しい。
 建物の地下1階部分を賃借して店舗を営む者が建物の所有者の承諾の下に1階部分の外壁等に看板等を設置していた場合において、建物の譲受人が賃借人に対して当該看板等の撤去を求めることが権利の濫用に当たるとした判例がある。

 繁華街に位置する建物の地下1階部分を賃借して店舗を営む者が建物の所有者の承諾の下に1階部分の外壁等に看板等を設置していた場合において、建物の譲受人が賃借人に対して当該看板等の撤去を求めることは、次の(1)~(4)など判示の事情の下においては、権利の濫用に当たる。
(1) 上記看板等は、上記店舗の営業の用に供されており、建物の地下1階部分と社会通念上一体のものとして利用されてきた。
(2) 賃借人において上記看板等を撤去せざるを得ないこととなると、建物周辺の通行人らに対し建物の地下1階部分で上記店舗を営業していることを示す手段はほぼ失われ、その営業の継続は著しく困難となる。
(3) 上記看板等の設置が建物の所有者の承諾を得たものであることは、譲受人において十分知り得たものである。
(4) 譲受人に上記看板等の設置箇所の利用について特に具体的な目的があることも、上記看板等が存在することにより譲受人の建物の所有に具体的な支障が生じていることもうかがわれない。(最判平成25年4月9日)

※参考条文
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判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

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 Aが死去し、子であるBとCが共同相続人になったが、遺産分割を行う前に、相続財産の一つである乙銀行の預金1000万円について、BがCの代理人を兼ねていると称して、乙銀行より全額の払い渡しを受けた。
 CがBに対して、自らの相続分である500万円の引き渡しを求めた場合、Bは、乙銀行による払戻しは民法478条の弁済として有効ではない旨主張して、これを拒むことはできない。




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 正しい。
 判例は同様の事例において、BがCに対して、乙銀行による払戻しは民法478条の弁済として有効ではない旨を主張することは、信義誠実の原則に反し許されないとしている。

 甲が、乙と共に相続した預金債権のうちの乙の法定相続分に当たる部分について何らの受領権限もないのに受領権限があるものとして金融機関から払戻しを受けていながら、その払戻しに係る金員について乙が提起した不当利得返還請求訴訟において、一転して、上記払戻しは民法478条の弁済として有効であるとはいえず、乙が上記金融機関に対して乙の法定相続分に当たる預金債権を有していることに変わりはなく、乙には不当利得返還請求権の成立要件である「損失」が発生していないと主張するに至ったなど判示の事情の下では、甲が上記主張をして乙の不当利得返還請求を争うことは、信義誠実の原則に反し許されない。(最判平成16年10月26日)

※参考条文
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。

(債権の準占有者に対する弁済)
第四百七十八条 債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。



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●条文丸暗記100問ドリル 民法

条文を丸暗記したつもりでも、いざ、問題を前にすると、戸惑ってしまう。
そんなことがよくありませんか?
ちょうど、英単語を暗記したつもりでも、いざ、長文問題を前にすると、単語の意味が思い浮かばない状態に似ていると思います。
この状態を克服するには、たくさんの問題に触れて、慣れるしかありません。
覚えた条文を使いこなすためのトレーニングが必要になるのです。
条文丸暗記100問ドリルはそのための問題集です。ぜひ、活用してください。

条文丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】(条文丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)



判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

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ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、小説ならば、眠くならないのでは?

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判例六法 丸暗記ドリル【メルマガ版】民法1 / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

宅建行政書士司法書士に独学で一発合格したければ、判例六法を丸暗記しよう!

判例六法 丸暗記ドリル【メルマガ版】は、『判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズ』に掲載している問題の中から、重要な問題をピックアップして配信していきます。

★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。

Aが死去し、子であるBとCが共同相続人になったが、遺産分割を行う前に、相続財産の一つである甲不動産の全部について、Bが単独名義の登記を済ませたうえで、自らの債権者であるDへの債務を担保するために甲不動産に抵当権を設定した。この場合において、BはDに対して、自らの持分を超える持分についての抵当権が無効であると主張することができる。



10秒で考えよう。よーいドン!

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8秒

9秒

10秒

★今日の解説★

 間違い。
 設問と同様の事例で判例は、抵当権の無効を主張することが信義則に照らして許されないとしている。

 甲が、不動産について、共同相続によつて持分しか取得しなかつたにもかかわらず、自己が単独相続をしたとして、その旨の所有権移転登記を経由したうえ乙と右不動産について抵当権設定契約を締結し、その旨の登記を経由したときは、甲は、乙に対し、自己が取得した持分をこえる持分についての抵当権が無効であると主張して、その抹消(更正)登記手続を請求することは、信義則に照らして許されない。(最判昭和42年4月7日)

※参考条文
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。



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次のサイトでご覧ください。

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★配信元★
判例六法ラノベ化プロジェクトチーム

プロジェクトリーダー
大滝七夕(http://onayu.novelzidai.com/

発行
ノベル時代社(http://www.novelzidai.com/

発行システム
まぐまぐ!(http://www.mag2.com/





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判例六法 丸暗記ドリル【メルマガ版】

宅建行政書士司法書士に独学で一発合格する極意は? たった一つだけです。
判例六法を丸暗記すること』です。
でもあの分厚い六法を丸暗記しようとしてもなかなかできないですよね。
そこで問題形式にして、配信することにしました。
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●条文丸暗記100問ドリル 民法

条文を丸暗記したつもりでも、いざ、問題を前にすると、戸惑ってしまう。
そんなことがよくありませんか?
ちょうど、英単語を暗記したつもりでも、いざ、長文問題を前にすると、単語の意味が思い浮かばない状態に似ていると思います。
この状態を克服するには、たくさんの問題に触れて、慣れるしかありません。
覚えた条文を使いこなすためのトレーニングが必要になるのです。
条文丸暗記100問ドリルはそのための問題集です。ぜひ、活用してください。

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判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

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