判例六法丸暗記 blog

宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験などの法律系資格に、絶対に合格したければ、判例六法を丸暗記しよう

判例六法 丸暗記ドリル【メルマガ版】民法7 / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

宅建行政書士司法書士に独学で一発合格したければ、判例六法を丸暗記しよう!

判例六法 丸暗記ドリル【メルマガ版】は、『判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズ』に掲載している問題の中から、重要な問題をピックアップして配信していきます。

★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。


 甲土地は、所有者であるAが失踪して以来、親族のBが管理し、失踪後七年経過した時点で、Bが失踪宣告を申し立て、これが認められたため、Bが唯一の相続人となった。Bは、Cに対して、甲土地を売却し、利益を得た。
 ところが、AがBによって監禁されていたにすぎず、失踪していないことが判明したため、失踪宣告が取り消された。この場合でも、BとCの間で為された甲土地の売買契約は、Cが善意であれば、有効である。




10秒で考えよう。よーいドン!

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★今日の解説★

 間違い。
 第三十二条の但書には、この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。とあるが、契約については、契約当時、当事者双方とも善意であることを要するとするのが判例である。(大判昭和13年2月7日)

 設問では、Bが悪意であるため、甲土地の売買契約は無効となる。

(失踪の宣告の取消し)
第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。



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★配信元★
判例六法ラノベ化プロジェクトチーム

プロジェクトリーダー
大滝七夕(http://onayu.novelzidai.com/

発行
ノベル時代社(http://www.novelzidai.com/

発行システム
まぐまぐ!(http://www.mag2.com/





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判例六法 丸暗記ドリル【メルマガ版】

宅建行政書士司法書士に独学で一発合格する極意は? たった一つだけです。
判例六法を丸暗記すること』です。
でもあの分厚い六法を丸暗記しようとしてもなかなかできないですよね。
そこで問題形式にして、配信することにしました。
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判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

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ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、小説ならば、眠くならないのでは?

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