判例六法丸暗記 blog

宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験などの法律系資格に、絶対に合格したければ、判例六法を丸暗記しよう

判例六法 丸暗記ドリル【メルマガ版】民法5 / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

宅建行政書士司法書士に独学で一発合格したければ、判例六法を丸暗記しよう!

判例六法 丸暗記ドリル【メルマガ版】は、『判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズ』に掲載している問題の中から、重要な問題をピックアップして配信していきます。

★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。


 Aは、Bが所有する乙土地に隣接する甲土地を所有しており、甲土地上に丙建物を建築している。その後、甲土地に下水管を引き込むために、乙土地上において、敷設工事をする必要が生じたが、丙建物が建築基準法に違反しており除却命令が出されている場合は、Bは乙土地上での下水管敷設工事を拒むことができる。




10秒で考えよう。よーいドン!

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★今日の解説★

 正しい。
 隣接地に下水管を敷設する工事の承諾及び当該工事の妨害禁止請求が権利の濫用に当たるとしている判例がある。

 建物の汚水を公共下水道に流入させるため隣接地に下水管を敷設する必要がある場合において、建物が建築基準法に違反して建築されたものであるため除却命令の対象となることが明らかであるときは、建物の所有者において右の違法状態を解消させ、確定的に建物が除却命令の対象とならなくなったなど、建物が今後も存続し得る事情を明らかにしない限り、建物の所有者が隣接地の所有者に対し右下水管の敷設工事の承諾及び右工事の妨害禁止を求めることは、権利の濫用に当たる。(最判平成5年9月24日)

※参考条文
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。



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★配信元★
判例六法ラノベ化プロジェクトチーム

プロジェクトリーダー
大滝七夕(http://onayu.novelzidai.com/

発行
ノベル時代社(http://www.novelzidai.com/

発行システム
まぐまぐ!(http://www.mag2.com/





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判例六法 丸暗記ドリル【メルマガ版】

宅建行政書士司法書士に独学で一発合格する極意は? たった一つだけです。
判例六法を丸暗記すること』です。
でもあの分厚い六法を丸暗記しようとしてもなかなかできないですよね。
そこで問題形式にして、配信することにしました。
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判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

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ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、小説ならば、眠くならないのでは?

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