判例六法丸暗記 blog

宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験などの法律系資格に、絶対に合格したければ、判例六法を丸暗記しよう

判例六法 丸暗記ドリル【メルマガ版】民法12 / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

宅建行政書士司法書士に独学で一発合格したければ、判例六法を丸暗記しよう!

判例六法 丸暗記ドリル【メルマガ版】は、『判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズ』に掲載している問題の中から、重要な問題をピックアップして配信していきます。

★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。

Aは、Bの債務のために保証人になったが、Bが担保物を有しているものと誤信したために保証契約を締結したものである。この場合、Aは、その動機を表示しない限り、錯誤による保証契約の取り消しを主張することはできない。



10秒で考えよう。よーいドン!

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★今日の解説★

正しい。
 契約を締結するに至った動機(縁由)に錯誤があっても、動機(縁由)の存在を要件としない限り、契約は取消しうるものにならない。また、意思表示の動機に錯誤があつても、その動機が相手方に表示されなかつたときは、法律行為の要素に錯誤があつたものとはいえない。とされている。



●メルマガ版では、『判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズ』の中から、数問をピックアップして配信しています。
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判例六法 丸暗記ドリル【メルマガ版】

宅建行政書士司法書士に独学で一発合格する極意は? たった一つだけです。
判例六法を丸暗記すること』です。
でもあの分厚い六法を丸暗記しようとしてもなかなかできないですよね。
そこで問題形式にして、配信することにしました。
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●条文丸暗記100問ドリル 民法

条文を丸暗記したつもりでも、いざ、問題を前にすると、戸惑ってしまう。
そんなことがよくありませんか?
ちょうど、英単語を暗記したつもりでも、いざ、長文問題を前にすると、単語の意味が思い浮かばない状態に似ていると思います。
この状態を克服するには、たくさんの問題に触れて、慣れるしかありません。
覚えた条文を使いこなすためのトレーニングが必要になるのです。
条文丸暗記100問ドリルはそのための問題集です。ぜひ、活用してください。

条文丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】(条文丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)

条文丸暗記100問ドリル 民法2【問題集編】(条文丸暗記100問ドリル 民法2【解説編】)


判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

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ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、小説ならば、眠くならないのでは?

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 民法総則編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

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【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ民法債権法改正講義実況中継 民法総則編 ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

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判例六法 丸暗記ドリル【メルマガ版】民法11 / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

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★今日の問題★
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A所有の甲土地がBに仮装譲渡された後で、AがBに対して、甲土地について、通謀による虚偽の登記名義を真正なものに回復するための所有権移転登記手続請求訴訟を提起し、被告B敗訴の確定判決を得た。しかし、口頭弁論終結後、Bが甲土地を善意のCに売却して、登記を経由した場合は、AはCに対して、甲土地の返還を求めることができない。



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★今日の解説★

正しい。
 通謀による虚偽の登記名義を真正なものに回復するための所有権移転登記手続請求訴訟における被告敗訴の確定判決は、口頭弁論終結後被告から善意で当該不動産を譲り受けた第三者に対してその効力を有しない。(最判昭和48年6月21日)
 つまり、虚偽表示の売買が無効である旨の確定判決の存在は、善意の第三者に対しては何らの影響も与えないということである。



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条文を丸暗記したつもりでも、いざ、問題を前にすると、戸惑ってしまう。
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甲と乙との通謀により甲から乙に対し抵当権を設定したものと仮装した抵当権設定登記が経由されたのち、乙が善意の丙に対し転抵当権を設定し、丙を権利者とする転抵当権設定登記が経由された場合において、丙は、いまだ民法第三百七十七条所定の対抗要件を具備しないときは、原抵当権の設定の無効を理由とする原抵当権設定登記の抹消について、甲に対し承諾の義務を負う。




10秒で考えよう。よーいドン!

1秒

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★今日の解説★

間違い。
 原抵当権が虚偽仮装であることにつき善意で転抵当権の設定を受けその旨の登記を経由した者が民法第三百七十七条所定の対抗要件を具備しない場合でも、同人の原抵当権設定者に対する原抵当権設定登記の抹消の承諾義務はないとしている。民法九四条二項の第三者に該当するからである。(最判昭和55年9月11日)

 ちなみに、民法第三百七十七条所定の対抗要件とは次の条文の規定である。

(抵当権の処分の対抗要件
第三百七十七条 前条の場合には、第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。
2 主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。

※(抵当権の処分)
第三百七十六条 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
2 前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。




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 甲土地は、所有者であるAが失踪して以来、親族のBが管理し、失踪後七年経過した時点で、Bが失踪宣告を申し立て、これが認められたため、Bが唯一の相続人となった。Bは、Cに対して、甲土地を売却し、利益を得た。
 ところが、AがBによって監禁されていたにすぎず、失踪していないことが判明したため、失踪宣告が取り消された。この場合でも、BとCの間で為された甲土地の売買契約は、Cが善意であれば、有効である。




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★今日の解説★

 間違い。
 第三十二条の但書には、この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。とあるが、契約については、契約当時、当事者双方とも善意であることを要するとするのが判例である。(大判昭和13年2月7日)

 設問では、Bが悪意であるため、甲土地の売買契約は無効となる。

(失踪の宣告の取消し)
第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。



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ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、小説ならば、眠くならないのでは?

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判例六法 丸暗記ドリル【メルマガ版】民法9 / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

宅建行政書士司法書士に独学で一発合格したければ、判例六法を丸暗記しよう!

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★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。

弁護士でない者でも、債権の取立、債権の取立の目的を達成するため提起する訴訟につき弁護士を選任し、仮差押並びに仮処分申請の手続をすること、これらの事件につき和解等による解決の一切について、委任を受け、債権の取立に成功すれば取立金額から弁護士に支払う訴訟費用を控除した残額の半額を報酬として受取るという趣旨の契約を締結することができる。




10秒で考えよう。よーいドン!

1秒

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3秒

4秒

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7秒

8秒

9秒

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★今日の解説★

間違い。次の判例の通り。
 弁護士でない者が、債権の取立、債権の取立の目的を達成するため提起する訴訟につき弁護士を選任し、仮差押並びに仮処分申請の手続をなすの件及びこれらの事件につき和解等による解決の一切を委任され、右債権の取立に成功すれば取立金額から訴訟費用を控除した残額の半額を報酬として受取るという趣旨の契約をなすことは弁護士法七二条本文前段同七七条に抵触するが故に民法九〇条に照しその効力を生じない。(最判昭和38年6月13日)

※弁護士法
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(非弁護士との提携等の罪)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第七十二条の規定に違反した者
四 第七十三条の規定に違反した者




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判例六法 丸暗記ドリル【メルマガ版】

宅建行政書士司法書士に独学で一発合格する極意は? たった一つだけです。
判例六法を丸暗記すること』です。
でもあの分厚い六法を丸暗記しようとしてもなかなかできないですよね。
そこで問題形式にして、配信することにしました。
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●条文丸暗記100問ドリル 民法

条文を丸暗記したつもりでも、いざ、問題を前にすると、戸惑ってしまう。
そんなことがよくありませんか?
ちょうど、英単語を暗記したつもりでも、いざ、長文問題を前にすると、単語の意味が思い浮かばない状態に似ていると思います。
この状態を克服するには、たくさんの問題に触れて、慣れるしかありません。
覚えた条文を使いこなすためのトレーニングが必要になるのです。
条文丸暗記100問ドリルはそのための問題集です。ぜひ、活用してください。

条文丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】(条文丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)

条文丸暗記100問ドリル 民法2【問題集編】(条文丸暗記100問ドリル 民法2【解説編】)


判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)

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判例六法 丸暗記ドリル【メルマガ版】民法8 / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

宅建行政書士司法書士に独学で一発合格したければ、判例六法を丸暗記しよう!

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★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。


 団体としての組織をそなえ、多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していれば、権利能力なき社団となるが、彼らの社団財産は、構成員に総有的に帰属し、脱退者に持分権、分割請求権はない。
 一方、権利能力のない社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、社団の構成員全員に一個の義務として総有的に帰属し、構成員各自は、取引の相手方に対し個人的債務ないし責任を負う。




10秒で考えよう。よーいドン!

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★今日の解説★

 権利能力なき社団の成立と社団財産について述べている前文は正しい。
 次の二つの判例を確認しておこう。

 法人に非ざる社団が成立するためには、団体としての組織をそなえ、多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを要する。(最判昭和39年10月15日)

 法人に非ざる社団がその名においてその代表者により取得した資産は、構成員に総有的に帰属するものと解すべきである。 (最判昭和39年10月15日)

 権利能力のない労働組合よりの脱退組合員は、その脱退が、組合分裂に基く場合であつても、当然には右組合に対し財産分割請求権を有しない。(最判昭和32年11月14日)

 一方、社団債務について述べている後段は、間違いである。社団債務は構成員全員に一個の義務として総有的に帰属するものの、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し個人的債務ないし責任を負わないとされている。次の判例の通りである。

 権利能力のない社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、社団の構成員全員に一個の義務として総有的に帰属し、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し個人的債務ないし責任を負わない。(最判昭和48年10月9日)




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●条文丸暗記100問ドリル 民法

条文を丸暗記したつもりでも、いざ、問題を前にすると、戸惑ってしまう。
そんなことがよくありませんか?
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条文丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】(条文丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)

条文丸暗記100問ドリル 民法2【問題集編】(条文丸暗記100問ドリル 民法2【解説編】)


判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
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それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

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判例六法を丸暗記するための教材

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判例六法 丸暗記ドリル【メルマガ版】民法6 / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

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★今日の問題★
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 Aは、甲土地に建物を建てて居住しているが、南側の隣地乙土地にBが建築基準法に違反する建築物を建てたため、日照通風が妨害されるに至った。この場合でも、Bの建築物が、甲土地に越境しているなどの事情がない限り、Aは、Bに対して、損害賠償請求をすることはできない。



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★今日の解説★

 間違い。
 隣接居宅の日照通風を妨害する建物建築につき不法行為が成立するとする判例がある。

 居宅の日照、通風は、快適で健康な生活に必要な生活利益であつて、法的な保護の対象にならないものではなく、南側隣家の二階増築が、北側居宅の日照、通風を妨げた場合において、右増築が、建物基準法に違反するばかりでなく、東京都知事の工事施行停止命令などを無視して強行されたものであり、他方、被害者においては、住宅地域内にありながら日照、通風をいちじるしく妨げられ、その受けた損害が、社会生活上一般的に忍容するのを相当とする程度を越えるものであるなど判示の事情があるときは、右二階増築の行為は、社会観念上妥当な権利行使としての範囲を逸脱し、不法行為の責任を生ぜしめるものと解すべきである。(最判昭和47年6月27日)

※参考条文
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。

不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。




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