判例六法丸暗記 blog

宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験などの法律系資格に、絶対に合格したければ、判例六法を丸暗記しよう

判例六法 丸暗記ドリル【メルマガ版】民法1 / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

宅建行政書士司法書士に独学で一発合格したければ、判例六法を丸暗記しよう!

判例六法 丸暗記ドリル【メルマガ版】は、『判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズ』に掲載している問題の中から、重要な問題をピックアップして配信していきます。

★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。

Aが死去し、子であるBとCが共同相続人になったが、遺産分割を行う前に、相続財産の一つである甲不動産の全部について、Bが単独名義の登記を済ませたうえで、自らの債権者であるDへの債務を担保するために甲不動産に抵当権を設定した。この場合において、BはDに対して、自らの持分を超える持分についての抵当権が無効であると主張することができる。



10秒で考えよう。よーいドン!

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★今日の解説★

 間違い。
 設問と同様の事例で判例は、抵当権の無効を主張することが信義則に照らして許されないとしている。

 甲が、不動産について、共同相続によつて持分しか取得しなかつたにもかかわらず、自己が単独相続をしたとして、その旨の所有権移転登記を経由したうえ乙と右不動産について抵当権設定契約を締結し、その旨の登記を経由したときは、甲は、乙に対し、自己が取得した持分をこえる持分についての抵当権が無効であると主張して、その抹消(更正)登記手続を請求することは、信義則に照らして許されない。(最判昭和42年4月7日)

※参考条文
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。



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★配信元★
判例六法ラノベ化プロジェクトチーム

プロジェクトリーダー
大滝七夕(http://onayu.novelzidai.com/

発行
ノベル時代社(http://www.novelzidai.com/

発行システム
まぐまぐ!(http://www.mag2.com/





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判例六法 丸暗記ドリル【メルマガ版】

宅建行政書士司法書士に独学で一発合格する極意は? たった一つだけです。
判例六法を丸暗記すること』です。
でもあの分厚い六法を丸暗記しようとしてもなかなかできないですよね。
そこで問題形式にして、配信することにしました。
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判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

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ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、小説ならば、眠くならないのでは?

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